土佐湾の遊漁ルール

ルールを守って楽しい遊漁を..

密漁とは?
@免許、許可を得ずに漁業を行った場合。
A禁漁、禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合。
B漁業権を侵害した場合。

@の解説
漁業とは法令により指定されている魚種(食べられる大体の魚介類)を
事業として漁獲することです。これには免許や許可がいるわけですね。
レジャー釣り(遊漁)は事業にあたらないのでOKなのですが
問題は「事業」という用語です。
※どこからが事業かというと?
境界線は、最終的に利益を得ていたかどうかが主な基準です。
利益とは販売だけではなく、飲み代の代わりなど営利全般をさします。

Aの解説
都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
水産庁のホームページによると高知県は、
1.手釣り・竿釣り 但し、まき餌釣り禁止
  漁業権者の承諾がある場合はまき餌釣り可能
2.たも網 但し、集魚灯、火光、照明器具の使用禁止
3.さで網 但し、集魚灯、火光、照明器具の使用禁止
4.投網
5.は具
6.徒手採捕
が、遊漁で使用できる漁具・漁法となる。
ただし、船を走行させながら釣りを行う「トローリング」は、手釣りや竿釣りではなく、
「ひき縄釣り」として分類されており、高知県で禁止されています。
引っかけ針を釣り竿に付けて魚貝藻類を 引っかける漁法は、
「釣り漁法」に該当 しないので、遊漁者等は使うことのできない漁具になっています。
やすも、もりも高知県では遊漁者等は使うことのできない漁具になっています。
かご漁具や筒は、釣具屋さんに売っていることも多いのですが、
遊漁者等が使用することを認めている都道府県はありません。
じょれん(別名:腰巻きなど)も、「は具」に分類されます。

高知県漁業調整規則に採捕してはならない期間と採捕してはならない体長等が決められている
(禁止期間)
第35条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。(中略)

名称  禁止期間 
 いせえび  9月1日から翌年3月31日まで
 さざえ  9月1日から翌年3月31日まで
 あわび  9月1日から翌年3月31日まで
 とこぶし  9月1日から翌年3月31日まで
 あなごう  9月1日から翌年3月31日まで
 てんぐさ類
(まくさ、おばくさ及びおにくさをいう。)
 9月1日から翌年2月末日まで
 ふのり  10月1日から翌年2月末日まで
 あらめ  10月1日から翌年6月30日まで
 あゆ  12月31日から翌年5月15日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(体長等の制限)
第36条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。(中略)

名称  禁止期間 
 あわび  殻長9センチメートル以下
 とこぶし  殻長3センチメートル以下
 あなごう  殻長3センチメートル以下
 うなぎ 全長21センチメートル以下
 いせえび 体長13センチメートル以下(体長は、眼の付根より尾端までとする。)
ぶり(もじやこ) 全長15センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

Bの解説
以下、海のルールとマナー教本(JF全漁連)より引用
漁業法第143条では、漁業権や漁業行使権を侵害した行為について、
罰金を科することができることとされています。
ただし、漁業権侵害罪は親告罪です。
漁業権者または漁業行使権者が告訴しない場合は罪に問われません。
このため例えば、第一種共同漁業権の対象となっている水産動植物を
漁協に料金を支払うなど、漁協の同意をとった場合は漁業権侵害になりませんが、
同意をとらずに勝手にとると漁業権又は漁業行使権侵害として漁業権者や
漁業行使権者から漁業権侵害として告訴されることがあります。

漁業権の免許の内容となるべき事項のうち漁場の位置・区域、漁業の種類及び時期、その他
 高知県公報
  http://www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/kakokouhou/tsukisentaku.htm
 から平成25年5月31日号外第32号を参照
漁業権者の住所・氏名
 高知県公報から平成25年9月1日号外第43号を参照
漁業権の範囲(地図(高知県全域ただし沿岸のみ))

以上

リンク

第五管区海上保安部管内の各府県における漁業調整規則  (リンク)
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